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遺産分割協議書

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だれかが亡くなった後、遺族らの間で遺産相続の分割協議を行います。

分割協議が無事まとまったら、今度は「遺産分割協議書」を作成します。

分割協議書は、必ずしもつくらなければならないものではありませんが、書類が残されていないと、後日、分割協議の有無や内容について争いが起こることも考えられます。

そういったことを防ぐためにも、合意の内容を明確にした証拠資料として協議書を作成しておくことが望ましいのです。

また、不動産の相続登記手続や、相続税の申告の際などには、分割協議書が添付書類として必要になります。

遺産分割協議書は、特に定められた形式はありませんが、どの遺産を誰がどれだけ取得したのかを明確に記載したうえで、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

協議書は、相続人の人数分だけ作成し、相続人全員の実印の印鑑証明書を添付したものを、各自で保管します。

協議書には、誰が、何を、どれだけ相続するのかを明確に記します。書式は自由なので、署名以外の部分はパソコンで作成しても構いません。

ただし、重要な文書なので、訂正がある場合は、訂正箇所の欄外に全員がその訂正を認めた旨の押印をする必要があります。

遺産相続相談は、相続に詳しい弁護士さんにお願いするといいでしょう。





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