遺産分割が終わった後に、遺品を整理していたら遺言書が出てきたという場合はどうなるのでしょうか?
原則は、遺言書の内容よりも協議分割の内容が優先されます。
そのため、相続人全員が協議分割に合意していれば、遺産分割をやり直す必要はありません。
遺言書には、相続にまつわる紛争を避けるという目的もあります。
従って、順調に相続が行われている以上、その目的はほぼ達せられていると解釈できるのです。
しかし、遺言書に遺言執行者が指定されていると、話は違ってきます。
相続人は遺言執行者の行動を妨げることはできませんから、執行者が遺言通りに分割すると言えば、それに従わなければならないのです。
もちろん、遺言執行者が協議分割を追認した場合は、そのままでかまいません。
遺言書に、土地家屋を複数の相続人で分割するように書いてあっても、相続人の一人がそのまま住み続け、処分も分割もできないなど、遺言内容を簡単に実行できないこともあります。
また、抵当権がからんだ財産や、仮差し押さえを受けている財産など、相続人の力では実行できないものもあります。
こうした場合には、遺言書で遺言執行者を指定して、遺言内容を執行してもらいます。
遺産相続相談は、専門の弁護士さんにお願いしましょう。
原則は、遺言書の内容よりも協議分割の内容が優先されます。
そのため、相続人全員が協議分割に合意していれば、遺産分割をやり直す必要はありません。
遺言書には、相続にまつわる紛争を避けるという目的もあります。
従って、順調に相続が行われている以上、その目的はほぼ達せられていると解釈できるのです。
しかし、遺言書に遺言執行者が指定されていると、話は違ってきます。
相続人は遺言執行者の行動を妨げることはできませんから、執行者が遺言通りに分割すると言えば、それに従わなければならないのです。
もちろん、遺言執行者が協議分割を追認した場合は、そのままでかまいません。
遺言書に、土地家屋を複数の相続人で分割するように書いてあっても、相続人の一人がそのまま住み続け、処分も分割もできないなど、遺言内容を簡単に実行できないこともあります。
また、抵当権がからんだ財産や、仮差し押さえを受けている財産など、相続人の力では実行できないものもあります。
こうした場合には、遺言書で遺言執行者を指定して、遺言内容を執行してもらいます。
遺産相続相談は、専門の弁護士さんにお願いしましょう。
